こどもの医療助成について
当院がある日光市や各市区町村などではこども医療助成制度を取り扱っている地域があります
こども医療助成制度とはどういった制度かというと
例)日光市の場合
日光市に在住の(住民票がある)高校3年生相当まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担分と入院時食事療養費を市が助成する制度です。
(日光市ホームページ子育て支援参照)
健康保険を取り扱っている接骨院・整骨院なら実費の診療費を別にすれば窓口での負担は0円になります
しかし対象外になるものもあります
健康保険が適用にならないもの(健康診査や予防接種など)
交通事故により発生した医療費(受診の際に健康保険証が使用できた場合でも、こども医療費受給資格者証は使用しないでください)
学校や保育園等のけがで「日本スポーツ振興センター災害給付金」の対象となる医療費
学校での怪我、部活での怪我は医療助成の対象外となるので学校で下の画像の用紙を学校の先生からもらってくるか、プリントアウトして持ってきてください
なければ当院で発行します
スポーツ災害給付金が降りるのは少し時間がかかりますが、窓口で負担する金額の3割だけが戻るのではなく4割になって戻ってきます。せっかく学校に保険金を払っているのですからめんどくさがらずにこちらを利用してくださいね