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整形外科を受診しながら整骨院を受診

  • 吉田整骨院
  • 2024年4月5日
  • 読了時間: 1分

今回はそこそこの頻度でいらっしゃるのですが

「整形外科で湿布や痛み止めをもらっているのですがなかなか良くならないのできました」

という方です

この場合は保険を使っての整骨院の受診はできません

なぜかというと同じ場所の怪我の場合整形外科を受診しながら整骨院で治療する時は整骨院で保険を使うことができないという決まりごとがあります

足の捻挫をして整形外科でレントゲンを撮ってもらい2週間の湿布が出た1週間たっても腫れが引かないので整骨院に来た

この場合整形外科で出ている湿布の期間である2週間は整形外科の受け持ち分になるため整骨院で保険を使うことができないので自費診療になります

しかし部位が違うもしくは湿布や痛み止めをもらっている期間が過ぎている場合は保険を使うことができることがあります


自分の場合はわからないなどありましたらいつでもお答えできますのでお気軽にお問合せください

 
 
 

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