整骨院・接骨院で保険を使える場合と使えない場合
- 吉田整骨院
- 2017年10月12日
- 読了時間: 2分
当院で保険を取り扱い始めて半年が経ち、そのなかでやはり保険診療になる部分と保険診療にならない部分があるということをご存知の方、また今までちゃんとした説明を受けていないという方がとても多く感じます
以前、保険診療を取り扱う際の記事で下記の文を書きました
★急性・亜急性の捻挫 打撲 挫傷(肉離れ) や脱臼・骨折の整復(骨折打球は応急処置もしくは医師同意の下での治療)
急性・亜急性というのは大体1か月以内の怪我ということです
★肩こり・慢性とつくもの(例えば慢性腰痛)・肉体的疲労や筋肉痛・リウマチなどの神経痛・昔の事故による後遺症・仕事中や通勤中の怪我(こちらは労災を使うなら問題ありません)などは保険の適用外となり実費での治療となります
もう少し詳しく書くと
・保険を使える場合は通勤時・勤務時ではないプライベートな時に自分自身が原因での怪我で、怪我をしてから1ヵ月以内
・保険を使えない場合は1ヵ月以上たってしまった怪我、疲労回復などのリラクゼーション目的、内科的な要因(リウマチ、神経痛など)が主に上げられます
・同じ部分の怪我で整形外科・他の整骨院・接骨院へ二件以上同時に通いながら保険を使うこともできません(それぞれ違う部位での通院、もしくは同じ部分でも片方が実費の場合は通院可能)
例)
・膝が痛くてA整骨院に行ってみたがよくならないのでB整骨院へ通院することにした
この場合は同時に通っていることにはならないので保険を使うことはできます
・膝が痛くてA整骨院に行ってみたがよくならないのでB整骨院へ通院していたがそこでもダメなのでA整骨院でまた診てもらうことにした
この場合同じ部位で同時に通っていることになるのでB整骨院での保険が使えなくなり実費での支払いをすることになります
・膝が痛くてA整形外科へ通いながらB整骨院でも治療してもらうことにした
この場合も同時通院になるのでB整骨院での保険は使えず実費での支払いとなります
その他にも保険が使える場合と使えない場合がありますので診察時にちゃんと病院への通院歴をお伝えください
ご不明な点、不安な点、疑問なところなどありましたら電話や窓口、Facebookでの店舗メールでお問い合わせいただいたらしっかりとお答えいたしますのでいつでもご相談ください